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遺産分割

遺言書に基づかない遺産分割をすることはできるのでしょうか。
結論から申しますと、可能です。
ただいくつかの条件があります。
形式不備などによる無効などを除けば、基本的には遺言書どおりに遺産は分割されなければなりません。
 ただし、①相続人の全てが合意すること。
     ②遺言書に は遺言執行者を定めている場合は遺言執行者 の同意も必要。
     ③相続人以外にも財産を遺贈する旨の遺言があった場合 は、相続人全員だけでなく、受遺者※
      も含めての同意 が必要。
       受遺者も「特定受遺者」と「包括受遺者」の2種類があり、同意の仕方がそれぞれ
        違うので注意が必要です。
遺言書に基づく遺産分割のほか、遺産分割協議に基づく遺産分割もあります。
遺産分割協議に基づく資産分割はもう一度やり直すことができるのでしょうか。
結論から申し上げますと、これも可能です。
遺産分割協議のやり直しにもいくつかのパターンがあり、それぞれ取扱いが違うので注意が必要です。
  ※協議無効の場合
   ①協議に参加していない相続人が いた。 
   ②判断能力のない相続人について後見人を協議に参加させなかった。 
   ③特別代理人の選定をしなかった。
  ※協議取消しのケース  
    遺産分割協議が錯誤や詐欺、脅迫に基づいて行われたときは、遺産分割協議から20年以内かつ錯
    誤等に気づいてから5年以内に取消しを 主張できます。主張が認 められれば、当初の遺産分割
    協議はなかったことになるのでやり直しをすることになります。
  ※協議やり直しのケース  
   法律的には特段問題は生じてい なくても、相続人全員が同意すれば、有効に成立した遺産分割協議
   をやり直すことが可能です。
簡単に記述しましたが、遺産分割をやり直すってことは、税金も申告しなおさなければいけません。
遺産分割協議は専門家も交えながら慎重に行うことをお勧めします。