
告知義務について
国土交通省において、令和3年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されております。今回はその概要についてご紹介いたします。
国土交通省のホームページに掲載されていますので、併せてご確認ください
〇「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」とは不動産において過去に
【原則として、告げなくてもよい場合】
(1)対象不動産内で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)
(2)対象不動産の隣接住戸・日常使用しない共用部分で発生した「自然死・日常生活
国土交通省のホームページに掲載されていますので、併せてご確認ください
〇「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」とは不動産において過去に
人の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対
応に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、ト
ラブルの未然防止の観点から、現時点において裁判例や取引実務に照らし、一般的に
妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。
【原則として、告げなくてもよい場合】
(1)対象不動産内で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)
(2)対象不動産の隣接住戸・日常使用しない共用部分で発生した「自然死・日常生活
の中での不慮の死(特殊清掃なし)」以外の死
※事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではありません。
【事案発生から3年間は告げる必要がある場合】
(1)対象不動産・日常使用する共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の
※事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではありません。
【事案発生から3年間は告げる必要がある場合】
(1)対象不動産・日常使用する共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の
死(特殊清掃あり)
(2)対象不動産・日常使用する共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮
(2)対象不動産・日常使用する共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮
の死」以外の死
※上記(1)、(2)ともに、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの
※上記(1)、(2)ともに、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの
限りではありません。
〇賃貸借取引における告知義務なので、売買取引における告知義務は上記の限りではありません。
〇賃貸借取引における告知義務なので、売買取引における告知義務は上記の限りではありません。
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