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空家対策

令和5年12月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を
改正する法律」が施行されました。空家等の「活用拡大」及び「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の3つの施策のうち、
今回は「特定空家等の除却等」について、

その概要を紹介します。

○特定空家等の除却等
  1. 状態の把握
   現行の法律では、市区町村長には、特定空家の所有者から
 報告徴収(行政から資

  料の提出や報告を求めること)を行う 権限がないため、特定空家の管理状況等の

  把握が困難な場合が あります。

   →市区町村長に、特定空家の所有者に対する報告徴収権が付与され、特定空家へ

   の勧告・命令等をより円滑に行うことが可能となります。

  2. 代執行の円滑化
   (1)緊急時の代執行制度の創設
   現行の法律では、特定空家の除却等の代執行を行うためには、 緊急時でも
命令等

  を経る必要があり、迅速な対応が 困難でした。

   →法改正後は、緊急時に著しく危険な特定空家に対しては、 命令等の一部の手続

   を経ずに代執行が可能となり、迅速な 安全の確保が可能となります。

   ※緊急時に代執行を行う場合に省略できる手続きは、命令のほ
か、命令に付随す

   る意見書の提出や公開の意見聴取等です。

   指導・ 助言・勧告は省略できません。

  
   (2)代執行費用の徴収の円滑化
   現行の法律では、略式代執行(所有者不明時の代執行)を行う場合は、代執行後

  に所有者が判明しても、裁判所の確定判決を 得ないと、費用の徴収ができません

  でした。
   →法改正により、略式代執行や緊急代執行時においても、行政代執行法に定める

   国税滞納処分の例にならって、強制的な 費用徴収が可能となります。

  (3)財産管理人による空家の管理・処分
   現行法では、土地・建物の所有者が不明の場合、利害関係人の請求により裁判所

  が選出した「財産管理人」が管理や処分を行うこととされています。

   →法改正により、空家等の適切な管理のために特に必要がある

   と 認めるときは、市区町村長も「財産管理人」を選任請求が

   可能に なります。


  誰も住んでいない、管理されていない空家は近隣住民にとって悩みの種です。

  家屋の倒壊だけでなく、不法侵入、不法滞在、ゴミ、臭い、いろんな問題が

  付随してきます。その危険性を認識しながらも何も出来ないのが現状でした。

  法改正によって、空家問題が少しでもスムーズに解決できればと思います。