
空家対策
令和5年12月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を
改正する法律」が施行されました。空家等の「活用拡大」及び「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の3つの施策のうち、今回は「特定空家等の除却等」について、
その概要を紹介します。
○特定空家等の除却等
1. 状態の把握
現行の法律では、市区町村長には、特定空家の所有者から 報告徴収(行政から資
料の提出や報告を求めること)を行う 権限がないため、特定空家の管理状況等の
把握が困難な場合が あります。
→市区町村長に、特定空家の所有者に対する報告徴収権が付与され、特定空家へ
の勧告・命令等をより円滑に行うことが可能となります。
2. 代執行の円滑化
(1)緊急時の代執行制度の創設
現行の法律では、特定空家の除却等の代執行を行うためには、 緊急時でも命令等
を経る必要があり、迅速な対応が 困難でした。
→法改正後は、緊急時に著しく危険な特定空家に対しては、 命令等の一部の手続
を経ずに代執行が可能となり、迅速な 安全の確保が可能となります。
※緊急時に代執行を行う場合に省略できる手続きは、命令のほか、命令に付随す
る意見書の提出や公開の意見聴取等です。
指導・ 助言・勧告は省略できません。
(2)代執行費用の徴収の円滑化
現行の法律では、略式代執行(所有者不明時の代執行)を行う場合は、代執行後
に所有者が判明しても、裁判所の確定判決を 得ないと、費用の徴収ができません
でした。
→法改正により、略式代執行や緊急代執行時においても、行政代執行法に定める
国税滞納処分の例にならって、強制的な 費用徴収が可能となります。
(3)財産管理人による空家の管理・処分
現行法では、土地・建物の所有者が不明の場合、利害関係人の請求により裁判所
が選出した「財産管理人」が管理や処分を行うこととされています。
→法改正により、空家等の適切な管理のために特に必要がある
と 認めるときは、市区町村長も「財産管理人」を選任請求が
可能に なります。
誰も住んでいない、管理されていない空家は近隣住民にとって悩みの種です。
家屋の倒壊だけでなく、不法侵入、不法滞在、ゴミ、臭い、いろんな問題が
付随してきます。その危険性を認識しながらも何も出来ないのが現状でした。
法改正によって、空家問題が少しでもスムーズに解決できればと思います。
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