
管理不全空家について その1
2023(令和5)年12月に固定資産税の減税制度に関する法改正
が施行され、新しく「管理不全空き家」という分類が定義されました。
ではなぜ改正されることになったのでしょうか。
★政府は、年々増加する空き家がもたらす悪影響
への対応として2015(平成27)年に空き家等対策の
推進に
関する特別措置法(以下「空き家対策法」)を施行しました。
この法律において、周辺に悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家」と定めて、固定資産税等の優遇対
象から除外するなどの措置を講じてきました。これでもまだ効果が十分ではなく、2030(令和12)年
には「使用目的のない空き家」は470万戸に達する見込みという現状を踏まえ、2023(令和5年12月
13日 に改正空き家対策法が施行されました。この改正では、活用促進のための規制緩和等を盛り込
む一方、「管理不全空き
家」という新たな分類を設けて、固定資産税等の優遇措置から除外される
空き家の範囲が拡大されることになりました。
★「特定空き家」と「管理不全空き家」の違い
「特定空き家」とは、「空き家」のうち保安や衛生、景観等の観点から周辺の生活環境に悪影響をもた
らす状態にあると認められるものを指します(空き家対策法2条2項)。
たとえば、屋根ふき材が飛散
しそう、あるいは敷地内の立木が倒壊しそうな空き家などを指します。
「管理不全空き家」とは、前述の「特定空き家」には至ら
ないものの、窓や壁が破損しているなど管理が
不十分な状態で、このまま放置すれば、いずれ「特定空き家」になる可
能性がある空き家を指します。
つまり良好な状態の空き家と「特定空き家」の隙間を埋めるのが「管理不全空き家」です。「特定空き家」とは、すでに
倒壊の危険などの問題が発生しており、すぐに対応しなけ
ればならない空き家といえますが、それらが起こってからの
対処では限界があるため、特定空き家になる前から対処し
たい意図 が、今回の改正の背景にあります。
次回は固定資産税について投稿致します。
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