
管理不全空家について その2
★固定資産税はどうなるの?
固定資産税と都市計画税には「住宅用地の特例」という優遇措置があります。これは住宅の用に供する
土地の税負担を、敷地の面積に応じ通常の1/6もしくは1/3に軽減する特例です。
この規定の適用から除外されると、固定資産税は
6倍、都市計画税は3倍になり、大きな負担となりま
す。
「特定空き家」または「管理不全空き家」として固定資産税等の軽減の対象から除外されるまでには、
空き家対策法上いくつかの段階を経る必要があります。
空き家について行政として関与すべき事案と判断された場合
↓
市区町村はその所有者に対し必要な措置を講ずるように助言、または指導。
(この段階で適切に対処すれば固定資産税等の負担が増えることはありません。)
↓
指導等を受けてもまだ放置すると、勧告
(かつ、固定資産税等の賦課期
日(1月1日)までにその措置が講じられたことが確認でき
ない場合
は、その軽減の対象から除外。)
↓
そのうえでなお対処されないときは、より強制力の強い命令
(違反すると50万円以
下の過料を課される場合がある)
↓
履行されない場合は、
代執行により市区町村が空き家を除却。
(この際に
生じた費用は所有者等に請求されます。なお、今回の改正
により緊急時には命令等を経ずに
代執行することも可能になりました)
空き家を所有したままで放置することにメリットはありません。
されど所有している空家をどうすれば良いのでしょうか。
★いくつかの対策をご紹介します。
◎空き家バンクに登録する。
空き家バ
ンクは、各地方自治体が設置しているものと、国土交通
省に選定された民間業者が運営する
全国版があります。
◎NPO法人などの管理活用サービスを利用する
手放す意思はないが自ら管理するのも難しい場合、空き家の管理代行サービスを行っているNPO法人等
を利用することも選択肢の一つです。
◎空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用して売却する
国土交通省の調査によれば、空き家を所有することと
なった理由の半数以上が相続による取得だとされ
ています。相続により取得した空き家は、一定の要件を満たせば、通常の不動産の売却よりも税負担が
軽減されます。この特例は相続発生後3年目の年末までに売却しなければならないため、相続した空き
家につき今後の用途が見当たらないときは、放置せずに売却するのも有効な対策といえます。
ご自身が空家を所有している場合のいくつかの対策を紹介いたしました。
ご参考になれば幸いです。
株式会社 扶桑商会不動産事業部
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